資金決済法に基づく表示
制定日:2023年4月1日
●トーキョージャンボゴルフセンターICカードに関する資金決済法に基づく表示
1.発行者の名称:
東京食肉販売株式会社
2.前払式支払手段の支払可能金額等:
入金上限金額50,000円
3.有効期限:
最終利用日から3年
4.利用者からの苦情又は相談に応ずる事務所の所在地及び連絡先:
〒121-0836
東京都足立区入谷9丁目26番1号
トーキョージャンボゴルフセンター
03-3853-0562
5.前払式支払手段を使用することができる施設又は場所の範囲:
当センター内(ショップ含まず)
6.前払式手段の利用上の必要な注意:
トーキョージャンボゴルフセンターICカードご利用規約をご確認ください。
7.未使用残高を知ることができる方法:
当センター内にて残高をご確認することができます。
8.約款等:
トーキョージャンボゴルフセンターICカードご利用規約をご確認ください。
●利用者保護を図るための措置等
1.利用者の資金の保全に関する事項:
(1)資金決済に関する法律14条第1項の規定の趣旨 前払式支払手段の保護のための制度として、資金決済に関する法律の規定に基づき、前払式支払手段の毎年3月31日及び9月30日現在の未使用残高の半額以上の額の発行保証金を法務局等に供託等することにより資産保全することが義務づけられております。
(2)資金決済に関する法律第31条第1項に規定する権利の内容 万が一の場合、前払式支払手段の保有者は、資金決済に関する法律第31条の規定に基づき、あらかじめ保全された発行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受けることができます。
(3)発行保証金の供託、発行保証金保全契約又は発行保証金信託契約の別 資金決済に関する法律に基づき発行保証金の供託を行います。
2.利用者の意思に反して権限を有しない者の指図が行われたことにより発生した利用者の損失の補償その他の対応に関する方針:
当社は、前払式支払手段の不正取引(前払式支払手段の保有者の意思に反した、権限を有しない第三者の指図による前払式支払い手段の利用のことをいいます。)により、前払式支払手段の保有者に生じた損失について、利用規約又は法令に基づき当社が責任を負う場合を除き、一切の責任を負わないものとします。なお、不正取引に関する通報・ご相談につきましては、上記連絡先にお願いいたします。
●不正取引の公表基準
当社は、不正取引が発生した場合、又はその恐れがある場合、当該不正取引の内容・態様・被害の件数等の事情を踏まえ、被害が拡大し、他の保有者にも影響を及ぼす可能性が高いと判断したものにつき、公式サイト等で必要となる情報を公表します。